道路ふさぐロープで転倒、自転車の高2が重傷

[insert_meta key=”map”]

2010/07/14

牧の原で悪質ないたずら事件が発生しました。

事件詳細

自転車で現場を見てきました。

現場の公園は正式名称は「草深第一公園」といいます。ちょうど西の原中学校の南側になり、西の原の住民が良く通る通勤路になります。

現場にはTVの取材も来てましたが、他には全く人通りがありません。


↑この緑の遊具(写真左)と街路樹(写真右)にロープがくくりつけられていました。

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qudO4Gp9E3o[/youtube]

こんな感じで地上1.2m(オレンジライン)に梱包用の丈夫な麻ヒモが張られていました。

この手が込んだ行為はかなり計画的で、自転車乗りとしては許しがたい行為です。

お怪我をされた学生さんの早期回復を願うばかりです。

←TV取材車。すごいアンテナ積んでますね。

スタッフの方、暑い中ご苦労様です。

ヤフーのTOPページにも掲載されました

事件詳細

読売新聞

13日午後8時半頃、千葉県印西市西の原の遊歩道を自転車で走っていた同市内在住、県立高校2年の女子生徒(17)が道路をふさぐように張られたロープに引っかかり転倒、市内の病院に運ばれた。

生徒の意識はあるが、頭蓋骨骨折の重傷。生徒から携帯電話で連絡を受けた母親が110番し、印西署が傷害事件として捜査している。

発表によると、張られていたロープは直径約1・2センチ、長さ約11メートルで、荷造りなどに使われる麻製。遊歩道北側の街路樹と南側の西の原公園内の遊具支柱の間(約6・3メートル)を約1・2メートルの高さで結ばれていた。付近に街路灯はあるが薄暗く、同署は何者かが意図的に通行人を引っかけようとしたとみている。生徒は、部活動が終わって帰宅する途中だった。

現場は北総鉄道印西牧の原駅から西に約800メートルの住宅街。遊歩道は同公園脇を約180メートル続き、生徒はほぼ真ん中辺りで転倒した。当時、ほとんど人通りはなかったという。

同署によると、ロープは街路樹と遊具それぞれに何重にも巻かれており、自転車と衝突後も外れないほど、固く結ばれていたという。現場近くにある同市立西の原中2年の女子生徒(13)は「夜は暗いけど、自転車や徒歩でよく通る場所なので、誰かのいたずらだったら怖い」と話していた。

関連記事

Beポンキッキ農園 ポンキッ木

[insert_meta key=”map”]

児童向け番組「ポンキッキ」が運営する農園が、印西市草深にあると聞き探してきました。

Beポンキッキ農園

Beポンキッキ農園とは

子どもたちに日頃食べているものがどのようにできているか、食べ物はどのように育っていくのかなどをテレビだけではなく、実際に子どもたちがその目で見て体験できる場所を提供したいという願いのもとに作られました。 参加区画数には限りがありますが、収穫祭等には多くの子どもたちが参加できるようにしたいと考えています。 (引用:ポンキッキサイト

2010/06/17 ポンキッ木

「ポンキッ木」があるとの情報が入り、木下街道沿いの松山下公園に行って来ました。

←ありました。が・・普通のケヤキですよね・・。

ん!木の脇に解説があり、

正真正銘(?)ポンキッ木でした!決してケヤキではありません。

「ポンキッ木」は子供たちの健やかな成長を願う市民の願いをこめて、子供たちを見守る樹として植樹されました。自然とふれあうことが多い印西市の子供たちに、この豊かな自然を守ることの大切さを伝えて生きたいと思います。

2010年4月18日  印西市長 ガチャピン・ムック

この植樹の模様は 「ガチャピン日記」 でご覧いただけます。

  • ポンキッキ
  • 印西市
  • スカイライナー

この3つの団体から今年は目が離せませんね。

2010/06/12

まずどこにあるのか調べようとポンキッキのサイトをくまなく見てみましたが、「印西市 草深(そうふけ)」しか記載が無くどこにあるのか分かりません。

じゃー現地行って探そうと思いましたが草深って、けっこうデカイんですよね。

かなり手間取りました。

あ!?

あった!

ガチャピン・ムックの看板でようやく分かりました。

手入れが行き届いている畑です。しかもけっこう広いです!

休憩スペースもありました。

ちなみに現地は駐車禁止となっていますのでご注意を。

関連記事

印西 本埜 印旛 大合併

印西市・本埜村・印旛村の3自治体が平成22年3月23日合併します。名前は「印西市」になり「本埜村」「印旛村」の名称は消滅します。

印西市・印旛村・本埜村 合併協議会

2010/03/23 新「印西市」誕生!!

旧本埜村役場に行ってみました。が、いつもと変わらない雰囲気。

横断幕だけがなびいていました。合併を実感するのはこれからでしょうか。

2010/03/13

平成の大合併により全国の市町村の30%がこの15年で消滅しました。その波が千葉ニュータウンにも及んできました。当初は印西市と白井市が合併する予定でしたが、双方の住民(特に白井住民)が反対し決裂。その後、印西市は本埜村・印旛村との調整に入りました。

昔からなんですけど、なぜ印西市と白井市って仲が悪いんでしょ。

以下合併協議会より引用

Q  市町村合併とはどういうことですか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

A  市町村の合併は、地方自治法上の「市町村の廃置分合」の一形態で、「2

以上の市町村の区域の全部もしくは一部をもって市町村を置き、又は町

村の区域の全部もしくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の

減少を伴うもの」と市町村の合併の特例等に関する法律に定義されていま

す。

すなわち、市町村の廃置分合のうち、少なくとも1以上の市町村の数が減

少するものについてを「市町村の合併」と定義しています。

なお、「市町村の廃置分合」とは、市町村の合体、編入、分割及び分立を

いいます。

Q 新設合併・編入合併とはどういうことですか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

A  市町村の合併は通常、新設合併(いわゆる「対等合併」)と編入合併(い

わゆる「吸収合併」)に分けることができます。「新設合併」とは、A町、B町、

C村を廃し、その区域をもってD市を新たに設置するような場合が該当しま

す。新設合併は、合併する前の市町村の法人格が消滅(A町・B町・C村)し、

新しい法人格が発生します(D市)。それに対し「編入合併」は、F町を廃し、

その区域をE市に編入する場合がこれに該当します。編入合併は、編入す

る市町村(E市)の法人格が存続され、編入される市町村(F町)の法人格は

編入の日の前日をもって消滅します。

なお、当協議会においては、第2回及び第3回協議会において協議され、

「印旛村及び本埜村を廃し、その区域を印西市に編入する編入合併とする」

ことが承認されました。
Q なぜ今、合併が必要なのですか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

A  今、市町村に合併が求められる理由として、以下のことが挙げられます。

1.地方分権(分権型社会)への転換

地方分権は、住民に身近な行政サービスの権限をできるだけ地方自治

体へ移譲する取り組みです。この取り組みを円滑に実施するために、地

方自治体は自ら質的転換を図り、自治能力を向上させ、併せて徹底した

効率化により行財政基盤を強化する必要があります。

2.少子高齢化社会への対応

国立社会保障・人口問題研究所は、国や千葉県の人口は将来的には

減少し、それに伴い生産年齢人口も減少し、また、高齢者人口は大幅に

増加すると推計しています。当地域は住宅地の開発等により人口の増加

が続いていますが、将来は同様の状況となる見込みであり、高齢化が進

展した際の財政力やマンパワーの確保が必要です。

3.多様化する住民ニーズへの対応

住民の価値観の多様化、技術革新の進展などに伴い、住民の皆さんの

求める行政サービスも多様化、高度化しています。このようなニーズに対

応できる専門的、高度な知識を有する職員を育成・確保することが求め

られています。

4.広域的課題への対応

交通・通信手段の発達により、日常の生活圏が行政圏を越えてますます

拡大しており、これに伴って行政も広域的な対応をする必要があります。
Q 新合併特例法とはどのような法律ですか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

A 新合併特例法は、正式には「市町村の合併の特例等に関する法律」とい

い、平成17年3月に「市町村の合併の特例に関する法律(旧法)」が失効し

たことに伴い、平成17年4月に施行された法律です。

新合併特例法では、市町村の自主的な合併を推進するため、合併の手

続に関する事項や、合併市町村基本計画に関する事項、議会議員の定数

や在任に関する特例、農業委員会委員の任期の特例等の各種特例措置

に関する事項、地方交付税の算定替え等の財政支援に関する事項、国及

び県の支援に関する事項などが定められています。

また、この法律は5年間の時限立法で、平成22年3月31日限りでその効

力を失うこととなります。

Q 合併協議会とはどのような組織ですか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

A 新合併特例法の規定により、市町村合併をしようとする市町村は地方

自治法第252条の2の規定による協議会を設置し、合併市町村の円滑な

運営の確保及び均等ある発展を図るための基本的な計画(合併市町村

基本計画)の作成及びその他の市町村の合併に関する協議を行うことと

されています。

この協議については、関係市町村の議会の議決を経て設置されます

(地方自治法第252条の2第3項)。合併協議会は、合併市町村基本計画

の作成その他市町村の合併に関するあらゆる協議を行う場です。合併

協議会で作成される合併市町村基本計画に基づく事業に対し、新合併

特例法上の財政措置が受けられることになります。

関連記事